シックハウス対策
建築基準法による規制
2003年(H15)7月に建築基準法で、壁紙は第一種ホルムアルデヒド発散建築材料の製品として告示されたことから、壁紙を内装仕上げ材として用いる場合は、JISまたは国土交通大臣の認定を取得し、発散等級を明らかにすることが必須となりました。
居室(※1)を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない
(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
※1)「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など常時「人の居室しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。
建築基準法に基づく居室のシックハウス対策の概要
ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
- 内装仕上げの制限
- 換気設備設置の義務付け
- 天井裏などの制限
ホルムアルデヒド発散区分
ホルムアルデヒドを発散する建築材料は、発散速度性能に応じて「第1種」から「規制対象外」までの4つの種別に区分される。
居室の内装仕上げ材として、等級表示のない告示対象の建築材料は使用できなくなった。但し、部分的な面(柱、廻り縁、窓台、巾木、建具材等)は対象とならない。
日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムに登録されている壁紙はすべて、規制対象外(F☆☆☆☆)の製品です。
告示で定める性能区分 | 規制対象外 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | ||
---|---|---|---|---|
第3種 | 第2種 | 第1種 | ||
ホルムアルデヒド
放散速度(チャンバー法数値) |
5μg/m2h以下 | 5μg/m2h~
20μg/m 2h以下 |
20μg/m2h~
120μg/m 2h以下 |
120μg/m2h以上 |
対策マーク | F☆☆☆☆ | F☆☆☆ | F☆☆ | 表示不可 |
壁紙の規格 | 大臣認定
JIS認証 |
- | - | - |
内装仕上げの制限 | 使用制限無し | 使用面積の制限 | 使用禁止 |
壁紙のJIS規格について
日本壁装協会では、壁紙のJIS規格を制定しています。「JIS A 6921壁紙:2014」
規格の中でホルムアルデヒド放散量の基準値を0.2㎎/L以下と定めています。
JIS A 6921壁紙 :2014の基準値
項目 | 規定 | |
---|---|---|
退色性 (号) | 4号以上 | |
摩擦色落ち度(級) | 乾燥摩擦(タテ・ヨコ) | 4級以上 |
湿潤摩擦(タテ・ヨコ) | 4級以上 | |
隠蔽性(級) | 3級以上 | |
施工性 | 浮き及び剥がれがあってはならない | |
湿潤強度 N/1.5cm(タテ・ヨコ) | 5.0以上 | |
ホルムアルデヒド放散量 mg/L | 0.2mg/L以下(デシケーター法) |
製品情報ラベルについて
製造・輸入メーカーから出荷時に商品(正反)に貼られるラベルです。ホルムアルデヒド発散等級の種別により「JIS製品仕様」と「大臣認定仕様」の2種類があります。
製品情報ラベルはF☆☆☆☆の表示がされており、JIS製品仕様はJIS表示マーク及びJIS認証番号、大臣認定仕様の場合はホルムアルデヒド発散建築材料認定番号が記載されています。


シックハウス対策品ラベルについて

シックハウス対策品ラベルは流通過程で壁紙をカットして販売する場合に貼られるラベルです。
出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼りつけます。
ラベルの使用は保管管理者登録を行った会員に限ります。
登録会員は倉庫内の室内空気質対策と在庫管理を行い、現場搬入までのホルムアルデヒド発散等級性能の 維持・管理と表示を行っています。